神奈川県の場合
大きく分けて下記3種類の写真が必要になります。但し③は更新のときのみですので新規は2種類です。
写真が撮影可能状態になるのは、事務所が確保されていることに加えて
- 表札またはがある
- 郵便ポストがあり、そこに商号の表示がある(紙やテプラを貼るでもOKです)
- 事務什器(机、電話、ファックス、コピー機、パソコン等) が揃っている
- 接客スペース(椅子、テーブル等)
の要件を満たしていれば撮影可能です。
- 商号が読み取れる建物の外観
賃貸ビル等に入居している場合(外に看板や表札がない場合)
・1階から屋上までが収まる建物外観写真
・玄関のテナント表示
・ 集合ポストの表札
・廊下にある部屋のドアの表札等
も撮影してください。(外部から商号が確認できる写真があればOKです。) - 事務室内(事務什器、接客スペース等)
机、電話(FAX)、コピー機、PC
ブラインド、カーテンは開け、事務執行状況が分かるように、次のものを入れて、室内を撮影してください。
a. 事務什器(机、電話、ファックス、コピー機、パソコン等)
b. 接客スペース(椅子、テーブル等) - 建設業許可標識(更新時のみ、新規は関係ありません)
・内容が明確に読み取れる大きさで撮影してください。
・標識のみをアップで撮影するのではなく、掲示場所が判別できるように撮影してください。


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