問題は専属の証明
今の会社で取締役として登記されていても代表取締役でない場合、非常勤証明書を出してもらうことで、新会社に専任していることは証明できます。また新会社で代表取締役になっていれば専任性はその時点で証明できます。
但し、新会社会社として社保に加入するのは必須ですので、設立後速やかに税務署への開業届の手続、社会保険、労働保険への加入手続は済ませる必要があります。
まとめ
流れとしては会社設立後、すぐに税務署への開業届の手続、社会保険、労働保険への加入手続を行うことが必須です。社保の加入は建設業許可にあたり必須ですので回避できません。
また既に今の会社の建設業許可において経営管理責任者か専任技術者になっている場合は登録を変更する必要があります。

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