【建設業許可】写真の撮り方

神奈川県の場合

大きく分けて下記3種類の写真が必要になります。但し③は更新のときのみですので新規は2種類です。
写真が撮影可能状態になるのは、事務所が確保されていることに加えて

  • 表札またはがある
  • 郵便ポストがあり、そこに商号の表示がある(紙やテプラを貼るでもOKです)
  • 事務什器(机、電話、ファックス、コピー機、パソコン等) が揃っている
  • 接客スペース(椅子、テーブル等)

の要件を満たしていれば撮影可能です。

  1. 商号が読み取れる建物の外観
    賃貸ビル等に入居している場合(外に看板や表札がない場合)
    ・1階から屋上までが収まる建物外観写真
    ・玄関のテナント表示
    ・ 集合ポストの表札
    ・廊下にある部屋のドアの表札等
    も撮影してください。(外部から商号が確認できる写真があればOKです。)
  2. 事務室内(事務什器、接客スペース等)
    机、電話(FAX)、コピー機、PC
    ブラインド、カーテンは開け、事務執行状況が分かるように、次のものを入れて、室内を撮影してください。
    a. 事務什器(机、電話、ファックス、コピー機、パソコン等)
    b. 接客スペース(椅子、テーブル等)
  3. 建設業許可標識(更新時のみ、新規は関係ありません)
    ・内容が明確に読み取れる大きさで撮影してください。
    ・標識のみをアップで撮影するのではなく、掲示場所が判別できるように撮影してください。

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