起用しなくても問題ありません!
まず、大前提として「士業」の専門家は、お客様の各種手続をお手伝いするのが目的ですので、起用しないと違法とかそういうことはありません。お客様で対応可能であれば、もちろん起用しなくても問題ありません!
起用した方が良いです!
但し、起用した方が良いかどうかと言うご質問に回答すると「起用したほうが良いです」となってしまいます。理由としては
- 餅は餅屋に任せて時間の節約
- 本業に集中できる
- やったことが無駄になるリスク
あたりが挙げられます。細かく見ていきましょう。
餅は餅屋に任せて時間の節約
例えば、会社設立してから1ヵ月以内に税務署に開業届を提出する必要があります。これも青色にするのか白色にするのか、消費税適用事業者になるべきか、インボイス制度はどうなのか等、ただ単に書類を書いて提出するだけで無く、様々なことを決定した上で書類を作成しないといけません。このようなときに「士業」と呼ばれる専門家の知識は、お客様のお役に立つはずです。
ご自分で調べる時間を時給換算してください。ネットで不確実な情報を集めて失敗するリスクを考えたら、時間を買うと考えて専門家に任せたほうが経営効率は上がるはずです。
本業への集中
確実に言えることは、このような行政手続は御社の売上に全く貢献しません。やらないといけないという義務なだけで「やって始めてゼロになれる」状態になります。例えば税務申告や納税手続をしてないとどうなるでしょうか?建設業許可が必要な業務を請け負うのに許可を持っていなかったらどうでしょうか?単に違法ですよね。よってこのような売上を生まないがやらなくてはいけない事をご自身でやるのは精神的な負担も大きいはずです。勉強しないといけないから思いっきり遊べないという感じの状態です。精神的負担を無くす意味でも専門家に任せるのは意味があります。
やったことが無駄になる
行政機関つまり、役所はかなり無情です。書類が1枚漏れていただけで平気で「また来てください」と言われることもザラです。正直、私たちも何度も経験しています。折角時間を作って役所に出向いたとしてもそれが無駄になってしまうリスクは常に存在します。本業を止めてまで何も成果が出なければ本当にモッタイナイですよね。
ではどの専門家を起用すべきか?
最優先はやはり税理士です。税務申告はどんな規模の法人でも、業績を問わず、毎年必要な手続です。また会計を通じてご自身の会社の経営状況を知るのはとても大切なことです。また年末調整や源泉税の支払いなど税務申告以外にも様々な手続があります。また、税務署関係の特徴として時期を逃すと手遅れ(受け付けてくれない、特例が適用されない)になることが多いです。
次に社労士です。まず、会社を設立した場合社会保険への加入は必須です。加入手続程度であれば一過性ですしご自身で対応するというのは宜しいかと思います。社労士を起用するか否かの基準は従業員の多寡によります。極端な話し、代表者1名で従業員ゼロの会社の場合は起用する必要性はほとんどありません。「多寡」の概念は人それぞれですが、社会保険加入対象者が5名程度になったら社労士を起用するのが一般的な感覚です。
そして、規模の大きい会社や高度な法律知識が必要な場合などは顧問弁護士の検討も起用すべきでしょう。ただ小規模事業者で顧問弁護士を契約している例は多くはないのが実感です。
逆に我々行政書士や司法書士は一過性の業務が多いため、あまり顧問になる例は多くありません。但し、建設業許可などの毎年更に定期的に手続が必要な場合は何でも相談できる専門家が近くにいると良いかと思います。
弊社では、お客様が必要であれば専門家のご紹介もさせていただいております。お気軽にお問い合わせください!
まとめ
結局、全ての手続はご自身で対応可能です。ご自身で出来るのであれば専門家の起用は不要です。
- 専門家の起用は義務ではない(起用しなくても違法ではない)
- どちらかと言えば起用したほうが良い
- ご自身または従業員の方の時給と比較して、必要であれば起用することをお勧めします

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